1月1日から4月30日までに退職する場合、特別徴収出来なくなる住民税は、最後の給料から一括徴収することになっていること、そこで、3月分の給与で3月から5月の住民税を徴収する旨の予告が人事担当者からあった。
何のことかよくわからないので、調べてみると、住民税は、給与所得者の前年の所得に対して、6月からその翌年の5月まで12回分割して給与天引されるらしい。要するに2021年1月から12月の住民税は2022年6月から2023年5月まで分割払いするというもの。
私は2023年3月末で退職するので、上記の3月から5月に払う予定だった住民税を給与天引きできなくなる。そこで、あらかじめ3月の給与から3月から5月に払うはずだった住民税を先取りして一括徴収するというもの。税務署に都合よくできている制度であると感じた。先払いするのだから少しは安くなるのだろうか。
そして、2022年1月から12月(昨年)の住民税は、退職後に市町村から送られてくる納税通知書を使って支払うことになるようだ。住民税はさきほどのように前年の所得に応じて計算されるので、無職になっても、高い給与で計算された税金を納める必要がある。そこで退職後の住民税への備えが必要だと言われている。
しばらくは収入がないのに支出を強いられる日々が続きそうだ。