ランキング参加中【公式】2023年開設ブログ 1月1日から4月30日までに退職する場合、特別徴収出来なくなる住民税は、最後の給料から一括徴収することになっていること、そこで、3月分の給与で3月から5月の住民税を徴収する旨の予告が人事担当者からあった。 …
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